【育休ママパパ必見】1人目育休でやっておけばよかったこと ~配偶者控除~
こんにちは。
2児ワーママまむみたです。
今日は、1人目育休でやっておけばよかったと後悔したこと、「配偶者控除」についてです。
え?配偶者控除?
あれって夫の扶養に入っている専業主婦の人や扶養範囲内で働いている人だけが対象なのではないの?とお考えの育休ママさん。
実は、1月~12月までの1年間の給与収入額によっては、育休ママも配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができるのです!
配偶者控除・配偶者特別控除を受けると何がいいかと言うと、旦那様の所得税・住民税が減額されます。
しかも年間で数万円の減税です!
私は1人目育休中にこのことを知らず、つい昨日3年前の確定申告を行い、配偶者控除の申請を行ってきました。
年末調整、確定申告のこの時期に、是非ご自身が適用条件にあてはまるかチェックしていただき、あてはまる場合は申告されてください。
(育休をとっているのが、給与所得のみの奥様という想定で記載します)
1、旦那様の年収が1000万円以下
2、奥様の年収が103万円以下→配偶者控除が適用
奥様の年収が103万円~201万円以下→配偶者特別控除が適用
この時の注意点としては、奥様の年収には出産一時金や出産手当金、育児休業給付金は含みません。
ほとんどの会社では産休・育休中は無給で、健康保険や雇用保険から支払われる出産手当金・育児休業給付金が支払われるのみとなります。
なので、ある一定期間産休・育休をとられている方は適用の可能性が高いので、是非確認されてみてください。
■所得税・住民税の減額目安
配偶者控除・配偶者特別控除が適用された場合、どの程度税金が安くなるのかが気になりますよね。
ここでは、奥様の年収が103万円以下で配偶者控除が適用された場合の目安について記載いたします。
※所得税の税率は旦那様の年収金額によって決まりますが、仮に税率5%の場合と10%の場合
についてご紹介します。
※住民税の税率は一律10%です。
(旦那様の税率が5%の場合)
所得税:控除額380000円×5%=16000円減額
住民税:控除額330000円×10%=33000円減額
⇒計49000円減額
(旦那様の税率が10%の場合)
所得税:控除額380000円×10%=38000円減額
住民税:控除額330000円×10%=33000円減額
⇒計71000円減額
こうやって計算してみると、結構大きい金額ですよね!
※2018/12/18 追加記載
先日申告した3年前の配偶者控除の還付金額の通知が本日戻ってきて、所得税49000円ほどが還付されておりました!住民税33000円も還付されると、合計82000円!!
これはなかなか大きな金額です。申告してよかったです。。
■申請方法
11月に旦那様の会社に提出する年末調整時に行うのが、最も手軽です。
ただ、年末調整の時に配偶者控除・配偶者特別控除の申請を行いそびれた場合や、個人事業主の方の場合は、確定申告で申請することも可能です。
※確定申告の提出期限を過ぎた後であったとしても、5年間は遡って確定申告を行うことができますので、もし5年以内の申請漏れに今気付いたという方も間に合います!
ちなみに、我が家も1人目の育休中には配偶者控除の適用になるとは思っておらず、3年経った今年になって知ったので、昨日3年前の確定申告の申告書を税務署に送りました。
3年前の申告漏れを挽回できるチャンスがあったのは有難いのですが、当時の夫の源泉徴収票の原本や私の収入を証明できる書類(課税証明書)などが必要となり、準備が何かと面倒なので、やはり当該年に申告されることをお勧めいたします。
参考:国税庁 確定申告書作成ページ↓
いかがでしたでしょうか。
以前、医療費控除や個人型確定拠出年金(iDeCo)のことも書きましたが、税金のことって知らないと結構損するということを特に出産を迎えたこの数年は痛感しました。
ご参考:医療費控除について↓
ご参考:個人型確定拠出年金について↓
今年も残りあと1か月。1年間を振り返って、減税できる制度をチェックしてフル活用してくださいね!
明日も素敵な育休ライフが過ごせますように☆彡
また、その他、1人目育休でやってよかったこと・やっておけばよかったと後悔したこと・2人目育休でやりたいことについても以下で書いているので、ご興味お持ちいただけるようでしたら是非ご覧ください!